インターネットで『睡眠預金』と検索すれば以下の規定が検索可能です。
リンク
http://www.yu-cho.japanpost.jp/t2000000/1008_1804.pdf
(上記サイトから転用 2007年9月17時点)
■睡眠貯金に係る請求等に関する規定 1 通常郵便貯金規定第14条(権利の消滅等)第1項及び通常貯蓄貯金規定第12条(権利の消滅等)第1項の請求その他の取扱いを次のとおり定めます。
印章の変更の届出
キャッシュカードの交付の請求
利子記入の請求
現在高の確認の請求
郵便貯金に関する権利が譲り渡され又は相続若しくは会社の合併若しくは分割により承継された場合における名義書換又は貯金の転記の請求
乙種団体貯金の団体を脱退した場合又は乙種団体貯金の取扱いを廃止した場合における通帳の切替え又は貯金の転記の請求
取扱局特定貯金規定に基づく取扱郵便局の特定又は特定取扱局の変更若しくは取消しの請求
積立郵便貯金の据置期間が経過した場合、定額郵便貯金についてその預入の日から起算して10年が経過した場合、定期郵便貯金の預入期間 が経過した場合、住宅積立郵便貯金の据置期間の経過後2年が経過した場合又は教育積立郵便貯金の据置期間の経過後4年が経過した場合における通常郵便貯金の通帳の引換交付又は通常郵便貯金の通帳への貯金の転記の請求
郵便貯金担保貸付規定 第8条(自動貸付けによる貯金担保貸付け)の自動貸付けの取扱いの請求
氏名の変更又は住所の移転の届出
団体取扱規定の適用がある場合における甲種団体貯金の団体の名称若しくは所在地の変更又は代表者の異動の届出
公社の求めによる通帳又は貯金証書の提出
2 通常郵便貯金規定第14条(権利の消滅等)第2項及び通常貯蓄貯金規定第12条(権利の消滅等)第2項の請求又は届出は、前条からまでとします。
3 規定の改定
(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場 合には、郵便局の窓口等での改定内容を記載したポスターの掲示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(−08ー003)
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